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相続ルール変更、生前贈与にさかのぼって相続税を課す「持ち戻し期間」延長の見込み 駆け込み贈与は年内が安心か

 12月に発表される2023年度税制改正大綱には生前贈与のルールの大幅な変更が盛り込まれる見込みだ。たとえば現状では、生前贈与はすべて、亡くなる3年前までさかのぼって相続財産に持ち戻し、相続税が課せられる。それがルール改正によって、さかのぼる期間が5~15年前まで延長される可能性が高まっているという。円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太さんが説明する。

 亡くなる15年前の贈与分まで課税対象に?生前贈与の「持ち戻し期間」延長の議論が進む
亡くなる15年前の贈与分まで課税対象に?生前贈与の「持ち戻し期間」延長の議論が進む© マネーポストWEB 提供

【表】2023年以降は使えなくなるかもしれない非課税贈与制度の数々

「いつから施行されるのか、何年前までさかのぼるのかは明らかになっていませんが、持ち戻し期間が延長されることは、ほぼ確定しています。最終的にはアメリカのように、全期間をさかのぼって課税できるところを目指しているのではないかといわれています」

 これでは、贈与しても相続しても変わらない。これまでの節税対策がまったく意味をなさなくなってしまう。

 橘さんによれば、持ち戻し期間の延長の対象になるのは「どんなに早くても2024年1月からの贈与」のはず。ということは、この2022年のうちの贈与は対象外だ。

「12月に税制改正大綱が発表されてからでも、年末までに贈与し終われば間に合います。発表から年が明けるまでの約3週間の間に駆け込みで年末までに贈与しておくと、安心できるでしょう」(橘さん・以下同)

 

2023年3月末までの“期間限定”制度も

 このほかにも、子供の結婚や子育てのために1人1000万円(結婚資金は300万円)まで非課税で贈与できる「結婚・子育て資金の贈与」や、1人1500万円までの教育資金の一括贈与なども、まだ使うことができる。

 しかしこれらはいずれも2023年3月末までと決められている“期間限定”。しかも、結婚や出産などの予定のある子供や孫にしか贈与できない。今年のうちにやっておくなら、どんな人でもできるのが、年間110万円の暦年贈与だ。法定相続人である子供だけでなく、孫にも非課税で贈与することができる。

 ただし、孫に贈与する場合は注意が必要だ。孫名義の口座をつくって祖父母が振り込んでおき、通帳の管理を親が行っている家庭は多い。だがこれは「名義預金」になる恐れがある。

「名義上は孫への贈与でも、実質的にお金を受け取って管理しているのが親だとみなされると、相続税の対象になることがあります。受け取る孫が未成年なら、親が通帳を管理するのは当然のことですが、お金を渡す側と受け取る側で、贈与があることをしっかりと認識し、できれば贈与契約書を毎年つくっておくのが理想です。そして、孫が18才(成人)になったら、通帳の管理は自分でさせましょう」

 また、少額でもいいので、受け取った本人がそのお金を自分で使うことで「(親ではなく)孫のお金」ということが明確になるため、名義預金の問題は回避できる。

(2022/11/22 マネーポストWeb 女性セブン12月1日号)