2023年を目処に枝の切除に関するルールが変わります!
「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切ってOK。だけど、枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメ。切る場合は裁判が必要」
民法を勉強すると、誰もが疑問に思うこのルールが2021年の民法改正により変わることになりました。
施行日はまだ確定していませんが、公布(2021年4月)から2年以内の施行とされていますので、おそらく、2023年4月頃に施行されると思われます。
今回は、このルールに関する改正の内容を解説したいと思います。
新しい枝の切除に関するルール(民法新233条)――切除のための特則手続等の追加
今回の改正により、どのようにルールが変わるのでしょうか?
改正法を理解するには、改正前後の条文を比較してみるとわかりやすいです(下線部が変更部分)。
旧 法 | (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
NEW!! 改正法 |
(竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
第1項は文言の調整ですので、重要なのは、民法新233条2項と同条3項です。
なお、こちらからも分かるとおり、根に関するルールは旧法と同じです。
①共有の竹木の取扱い――単独で切除可(民法新233条2項関係)
まず、改正法により、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、竹木が共有のときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるという規定が設けられました。この規定によって、越境されている側の土地の所有者としても、共有者の一人に対し、枝を切除させることについての給付判決を得れば、代替執行の方法により強制執行をすることができるようになります。従前は共有者全員から債務名義を取得する必要があったため、手続が軽くなります(ただし、他の共有者が積極的な妨害行為をしている場合はその妨害行為を除去するための債務名義が必要です。)。
②越境された側で切除可能なルールの導入(民法新233条3項関係)
次に、改正法では、民法233条1項を維持しつつ、次の3つの場合には、越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました(民法新233条3項)。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
この規定によって、隣地が所有者不明土地であっても、適切に対処することが可能になります。
ただし、一つ目の催告について、隣地が共有地である場合は共有者全員に催告する必要があり、相続未登記で相続人が多数いる場合は手続が煩雑です。こういった場合は、上記①の方法により切除を模索することが合理的な場合も出てくるでしょう。
他にもある2021年物権法改正
いかがでしたか。今回は、2021年民法改正により、越境した枝の切除に関するルール(民法233条)がどのように変わったかを解説させていただきました(改正理由や文言の詳しい意味等については、拙著「令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」162頁以下(Q52)で解説していますので、ご興味がある方はこちらもご参照ください。)。
ちなみに、今回改正の対象になった物権法の規定はこの規定だけではありません。他の相隣関係の規定、共有、財産管理制度など、多くの条文が改正されています。この点については、簡単な全体像を別の記事で整理していますので、こちらをご参照ください。
(2021/6/8 荒井法律事務所HP)