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共有私道の工事指針改訂=「軽微変更」は過半数で可能―法務省

 法務省は7日、長年登記が変更されず放置されている「所有者不明土地」の解消に向けた改正民法が来年4月に施行されることを受け、所有者の一部が所在不明の共有私道の工事に関するガイドラインを改訂したと発表した。

 私道の共有部分に関して、通行の妨げになっている樹木の伐採や、未舗装の砂利道をアスファルト舗装する行為は共有物に変更を加えるため、共有者全員の同意が必要となっている。そのため、一部の所有者が分からず、連絡が取れない場合、現状変更ができない問題が発生していた。

 改訂したガイドラインでは、改正民法施行後はこれらのケースを「軽微変更」と見なし、所有者の過半数の賛成で変更が行えるとした。同省は今後、自治体や事業者への周知を図る考えだ。

(2022/6/7 時事通信社