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災害援護資金の申請期限を延長

 岡山市は7日、西日本豪雨の被災者が家屋修理などに利用できる「災害援護資金貸付制度」の申請期限を、12月28日まで約2カ月延長すると発表した。

 世帯主が1カ月以上のけが▽家財の損害が3分の1以上▽住居が半壊以上—などに該当し、2017年の総所得で要件を満たすことが条件。貸付限度額は被害の種類や程度によって150万~350万円と異なり、例えば、住居が半壊で世帯主にけががない場合は170万円となる。

 3年間は無利子で以降の利率は年3%。返済後に利子分を補助金交付するため実質無利子となる。

 利用にはリフォームや建て替えなど使途を示す必要があるが、市民から「すぐに決められない」との声が多く寄せられたため、延長を決めた。問い合わせは市福祉援護課(086—803—1218)。

(2018/11/8 山陽新聞