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1億2000万余横領の罪 元司法書士に懲役5年6か月の判決

司法書士が相続財産の管理などの依頼を受けて任されていた銀行口座から、1億2000万円余りを横領したとして、業務上横領の罪に問われた元司法書士に、新潟地方裁判所は24日、懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。

司法書士で無職の〇〇直行被告(57)は、△△市の司法書士事務所で平成26年から令和元年までの6年間に、依頼された相続財産の管理人や成年後見人などの業務で預かっていた銀行の口座から着服を繰り返し、合わせて1億2000万円余りを横領したとして業務上横領の罪に問われています。
検察側は懲役7年を求刑していました。
24日の判決で、新潟地方裁判所の西田祥平裁判官は「預貯金の横領は41件に及び、信頼した依頼者や裁判所を裏切る行為である」と指摘しました。
その上で「採算のあわない依頼を受けた結果、自分の事業が悪化しその穴埋めのために横領したもので、他人の金に手を付けるという行為は許されない」として、懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。

(2021/9/24 NHKニュースWEB)