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成年後見人の一時利用可能に、法制審に諮問 現在は終身

小泉龍司法相は13日の記者会見で、認知症などの人に代わって財産管理を担う成年後見制度の見直しを15日の法制審議会(法相の諮問機関)総会へ諮問すると表明する。

 
 

一度選任すると原則として亡くなるまで利用をやめられない現行制度を改め、期間限定で選任できる仕組みなどを検討する。法制審での議論を踏まえ、2026年度までに民法などの関連法改正を目指す。

成年後見制度は判断能力が不十分な人に代わって後見人が預貯金の管理や契約を支援するもの。悪徳商法から保護する目的もある。親族のほか司法書士社会福祉士、弁護士といった専門家が後見人に就く。

いまは判断能力が回復しない限りは利用をやめることができない。後見人の著しい不正がない限りは解任もしにくい。専門家を後見人にする場合は毎月数万円の報酬を払わなければならず負担が重いとの指摘を踏まえて見直しを検討する。

後見人が支援する行為の範囲を限定することも論点となる。いまは日常的な買い物や旅行から財産管理まで包括的な活動が対象となる。必要とする支援の範囲を事前に定めたり、状況によって後見人を交代できたりする制度を導入する案がある。

例えば、日常的な行為は本人の決定に任せつつ、財産管理のときは弁護士、福祉施設へ入居する際は社会福祉士に依頼するといった形だ。

厚生労働省によると成年後見制度の利用者数は2022年末時点で25万人ほど。認知症患者が25年には推計700万人以上になるのと比べて利用が広がっていない。

認知症患者は今後も増えていく見通しで、政府は成年後見制度の普及を急ぐ。利用するための経済的な負担を減らし、柔軟に選任できるようにする方向で制度の使いやすさ改善を探る。

(2024/2/13 日本経済新聞