WOODY調査士の情報通

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【21年度 税制改正】

本年度も住宅・不動産関連の税制については、改正がありました。

軽減措置や特例などには、適用期限の延長や要件の緩和などがありますが、それぞれ運用には注意が必要です。

 

《1》 住宅ローン控除 13年間の控除

控除期間13年間の特例も延長。ただし、入居期限は注文住宅の新築、分譲住宅や既存住宅の取得・増改築等により異なります。

《2》 住宅ローン控除 適用面積

床面積の下限が50平方メートルから40平方メートルに(13年間控除の適用対象に限り)。人気のコンパクトマンションも対象になります。

ただし、所得金額に上限があります。

《3》 住宅取得等資金贈与の非課税制度

親等からの住宅取得等のための資金として贈与を受けた場合の非課税枠が、拡充されます。

1,200万円⇒1,500万円(省エネ等住宅を消費税率10%で取得した場合)

ただし条件があります。

《4》 登録免許税、不動産取得税の特例措置延長

登録免許税1.5%(土地の売買による所有権の移転登記等)、不動産取得税3%(住宅および土地の取得)の軽減措置が延長されますが、延長期間はそれぞれ異なります。

(2021/6/3 住宅新報メールニュース)