相続した土地の所有権を手放し、国に引き渡すことができる新しい制度で、法務省は県内の2件の土地を初めて承認し、国の財産にしたと発表しました。 法務省によりますとこの2件はいずれも宅地で、富山法務局への申請があったものです。更地であること、担保に入っていないことなどの条件が満たされていて、所定の手続きを経て9月下旬、国の財産となりました。 この制度は2023年4月に始まり、8月末の時点で全国各地の法務局に885件の申請がありました。「相続問題を子どもに残したくない」といった理由の申請が目立つということです。 小泉法務大臣は会見で「地域社会に貢献する制度となるよう、効果や課題を検証していきたい」と述べました。
(2023/10/3 北日本放送)