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配偶者に「居住権」新設 民法改正要綱案

遺産の相続制度について見直しを進めてきた法制審議会の部会は、残された配偶者を優遇し、自宅に住み続けられる「居住権」の新設を盛り込んだ民法改正の要綱案をまとめた。

今の民法では、預貯金などの遺産が少ない場合、残された配偶者が住み慣れた自宅を売った上で、遺産分割にあてざるをえないケースが増えていた。

こうした事態を避けるため、要綱案では、子どもよりも残された配偶者を優遇し、自宅に住み続けられる「居住権」を新設するほか、結婚20年以上であれば、生前贈与や遺言などで譲り受けた住居を遺産分割の対象から外すことなどを盛り込んだ。

相続制度の大幅な見直しは約40年ぶりで、法制審議会は来月、最終的な要綱をまとめ、法相に答申する予定。

(2018/1/17 日テレNEWS24)