「地籍調査作業規程準則」の一部が改正され、現地調査などの通知に無反応な所有者がいる場合の手続きが新設されることが決まった。さらに航測法による地籍測量適用区域の拡大や、地籍細部測量と一筆地調査を並行して実施することが可能になるよう改正を行う…
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