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嘉手納町に33万円の賠償命令 果樹を無断伐採 境界を示さなかった過失認める 地裁沖縄支部

 嘉手納町から借りている農地で、町から除草を依頼された業者が果樹などを無断で伐採し損害を受けたとして、農家の女性町民が町に約1191万円の賠償を求めた訴訟で、那覇地裁沖縄支部(足立堅太裁判長)は2月29日、国家賠償法に基づき町に33万円の支払いを命じた。町が業者に依頼した際、女性使用の農地の境界を明確に示さなかったことなどから、町の過失を認めた。

 判決によると、町は当初、業者の無断伐採を自白していたが、その後に事実がないと判明したとして撤回を主張していた。足立裁判長はその撤回を認めず、無断伐採を認定。伐採範囲の推認は困難としつつ、町は自然栽培状態だった女性の農地の境界や特殊性を業者に伝えなかったとした。

 判決を受け、女性は「町の責任を認めた部分は評価できるが、賠償額は実際に負った損害よりかなり低い。控訴するか検討したい」と話した。町はこれから対応を協議するとした。

 判決によると、女性は遅くとも2006年ごろから農地を借りていた。町は19年、二つの業者に除草を依頼した。


(2024/3/3 琉球新報