新潟県の湯沢町が隣の十日町市を相手取り、境界線の修正などを求めた裁判の判決が5日、言い渡されました。
この裁判は、湯沢町が隣の十日町市を相手に境界線の修正などを求め、2020年に提訴したものです。
裁判で湯沢町は、高津倉山と高石山を南北に結ぶ約5キロの区間で、境界が未画定になっている部分の境界を決めることや、高津倉山の北側にある現状の境界、約1.5キロについて、西側=十日町市側にずらすことを求めていました。
一方の十日町市は、1972年に『境界証明書』を国土地理院に提出しているため、境界はすでに決まっているとして請求棄却を求めるとともに、未画定区間については独自の境界を主張していました。
1990年から両自治体が協議を行ってきましたが、決着がつかず、県内では初めての境界を巡る訴訟となりました。
5日の判決で、まず境界が未確定となっている部分については、十日町市の主張する境界が認められました。
一方で、湯沢町が現状の境界をずらすよう求めていた区間については、湯沢町側の主張が認められました。
判決理由について、島村典男裁判長は「江戸時代における町村の管理、支配、利用等の状況」や「水利・治水上の観点や地勢上の特性」に鑑みたと説明しました。
判決により、両自治体にまたがる「ガーラ湯沢スキー場」の一部のリフトなどが十日町市から湯沢町に入ることになり、その分の固定資産税の課税権が湯沢町へ移る見通しです。
湯沢町の田村正幸町長は未画定区間の主張が認められなかったことについて「率直に残念。今後、控訴も含めて弁護士と相談しながら対応を決めたい」とし、十日町市も「判決の内容を精査し決定したい」とコメントしています。
(2023/6/6 TBS NEWS DIG)