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建築物の省エネ性能表示制度、24年4月施行に向け国交省が指針公表

 国土交通省は2023年9月25日、改正建築物省エネ法に基づく「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」について、性能の表示内容・方法などに関する省令・告示を公布した。24年4月に施行する。建築物の販売・賃貸事業者などに向けて、制度の詳細や実務上の留意点などを解説したガイドラインも公表した。

 建築物省エネ法7条ではこれまでも、建築物を販売・賃貸する事業者に対して省エネ性能を表示する努力義務を課しているが、具体的な方法を示していなかった。そこで改正法では、建築物の「エネルギー消費性能」と「断熱性能」(非住宅は除く)などを所定の様式で表示するよう定めた。

建築物省エネ法に基づく「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」の関連条文を、改正前後で比較した資料(出所:国土交通省)
建築物省エネ法に基づく「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」の関連条文を、改正前後で比較した資料(出所:国土交通省
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 事業者が告示に沿った表示をしていない場合に、国土交通大臣が勧告・公表・命令などをできる規定も新たに設けた。ただし当面は、事業者の取り組み状況による社会的な影響が大きい場合に運用することとしている。

 努力義務の対象となる建築物は、24年4月1日以降に建築確認申請をする新築の分譲戸建て住宅や分譲マンション、賃貸住宅、貸事務所ビルなど。これらの建築物が再販売・再賃貸される場合も対象になる。販売・賃貸用途ではない注文住宅や自社ビル、民泊施設などは対象外だ。既存建築物でも省エネ性能が評価されている場合は、表示することが望ましい。

 ガイドラインによると、省エネ性能表示制度で販売・賃貸事業者が用意すべき書類は2種類ある。1つは、不動産広告やポータルサイトなどに表示する「省エネ性能ラベル」。もう1つは、建築物の概要や省エネ性能評価を記した「エネルギー消費性能の評価書」。後者は、顧客との商談や契約時の説明に使用する。

 2つの書類の発行方法には、国が指定するプログラムなどを用いた、販売・賃貸事業者による「自己評価」と、評価機関に依頼する「第三者評価」がある。自己評価の結果を記載したラベルなどは、住宅性能評価・表示協会のウェブサイトに設けられた「自己評価作成プログラム」で23年11月ごろから出力できるようになる。

左が住宅用の「省エネ性能ラベル」、右が「エネルギー消費性能の評価書」。2023年9月時点(出所:国土交通省)
左が住宅用の「省エネ性能ラベル」、右が「エネルギー消費性能の評価書」。2023年9月時点(出所:国土交通省
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(2023/10/17 日経XTECH)