WOODY調査士の情報通

登記・測量、住宅、不動産の情報をかき集めています。

上限の3倍の土地に“巨大店舗” 土地家屋調査士は「違法状態」 〇〇で新たな疑惑

愛媛県松山市の国道沿いにある〇〇の店舗。開発が制限されている市街化調整区域にありますが、土地の広さが上限の約3倍に達している疑いが浮上し、松山市が調査を進めていることがわかりました。

商業施設が立ち並ぶ松山市の国道11号沿いで、ひと際目立つ大きな店舗。〇〇平井(ひらい)店です。

記者
「〇〇の展示車両が3つの建物の前、150メートルあまりにわたって並べられています」

展示車両がずらりと並ぶ敷地の面積は、約8800平方メートルを誇りますが、これを疑問視する声が挙がっています。

土地の開発許可に詳しい土地家屋調査士は、次のように指摘します。

土地家屋調査士
「申請の敷地面積が3000平方メートル以下だったら開発ができますよ、という条例。現在は違法状態で使われている」

この一帯は、開発を制限する市街化調整区域に指定されていて、松山市は運用基準で開発の上限を土地の面積で3000平方メートルと定めています。

6年前に建てられた〇〇平井店。開発許可の申請は、〇〇と関連会社の△△、※※の計3社から行われていました。松山市によりますと、この3社はそれぞれ、自動車小売店舗、自動車整備工場、自動車修理工場として、上限ぎりぎりの面積で開発許可を申請。市は、それぞれが独立した別の施設だと判断し、開発を許可したということです。

許可申請の際に市に提出された図面では、3つの施設はそれぞれ入り口が設けられ、敷地の境界にはフェンスを設置。その上で、幅1.5メートル程度の避難通路を作ることが記されています。

しかし、施設の状況を調べると「避難通路」は車が通れる幅に広げられ、従業員が歩いて行き来する姿も確認されました。

さらに、自動車整備工場の入り口は展示車両でふさがれ、横の施設を通らなければ中に入ることができません。

施設が完成した際に行われた登記の記録では、自動車小売店舗が主たる建物、2つの工場などが附属の建物とされ、全て所有者は〇〇になっています。土地家屋調査士は、オープン当初から1つの施設として使用されていたのではないかと指摘します。

土地家屋調査士
「1つの建物ということになると、全体を1つの建物で使ってますよっていう証明になる。登記した時点で明らかなウソの開発許可になる。明かな違法違法都市計画法違反っていう形にはなりますよね。結局規模が大きい方が車両もたくさん置けて、お客さんにも強いインパクトがある。競争社会の中で平等になってないと思う」

松山市建築指導課は、開発許可の手続きに問題は無かったとした上で、土地の利用状況が許可の条件から逸脱している可能性があると説明。市民からの情報を受け調査を進めているということです。

一方、〇〇はあいテレビの取材に対し「市から聴取を受けていることは事実ですが、詳細については回答を控えさせていただきます。当社としては、適切に対応してまいります」とコメントしています。
(2023/8/22 あいテレビ)