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空家対策の基本指針を改正 将来危険が予見される空家も対象

国土交通省は6月30日、空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)に基づく「空家法基本指針」(以下、基本指針)と「特定空家等に対する措置に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)を改正した。法施行後の取り組み状況や地方公共団体からの要望等を踏まえ、空き家対策を強力に推進することが狙い。

基本指針の改正は、「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される」空家等も含まれる旨を記載。具体的な考え方の例はガイドラインに盛り込んだ。

また、所有者等の所在を特定できない場合に民法上の財産管理制度を活用するため、「市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行なうことが考えられる」と記載。地域の空家対策に取り組むNPO等の団体を協議会の構成員の例に追加し、専門的な相談など連携して対応するなどとしている。

一方、ガイドラインでは、▽空家等の所有者等の特定に係る調査手法、▽国外居住者の調査方法、▽所有者等を特定できない場合の措置、▽災害が発生または発生しようとしている場合に災害対策基本法に基づく措置も考えられること、▽外見上いわゆる長屋等であっても、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、空家法の対象となる――こと等を盛り込んでいる。

(2021/7/2 新建ハウジングWeb)