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所有者不明土地問題で新法成立へ 登記官に特定の調査権限

 所有者の氏名や住所が一部、あるいは全て記載されていない「変則型登記」の解消を図る新法が17日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。登記官に所有者を特定するための調査権限を与えるほか、特定できない土地は、裁判所が選任した管理者により売却も可能とする。相続後の未登記などが原因で増え続ける所有者不明土地問題対策の一つ。

 変則型登記は、本来は氏名と住所が記載される所有者欄に、代表者の氏名や集落名だけが記載されているもので、土地台帳と登記簿を一元化する作業の中で残った。法務省によると、所有者不明土地の5%程度を占めると推測される.

(2019/5/17 共同通信