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地籍調査進めやすく=所有者不明土地で対策-国交省

 国土交通省は、土地の境界や面積を明確化する地籍調査の促進策の骨子案をまとめた。

 地籍調査は原則として全ての土地所有者の立ち会いが必要だが、一部の所有者が分からない場合でも一定の手続きを踏めば実施できるようにする。所有者不明の土地でも調査を進めやすくするのが狙いで、2月中旬に予定される国土審議会(国交相の諮問機関)の小委員会で議論し、決定する。

 地籍調査は市町村が行い、不動産登記の基礎資料になるほか、災害復旧にも活用されている。ただ、調査の進捗(しんちょく)率は2017年度末時点で52%にとどまる。

 現在は境界の確認に当たり、一部の土地所有者の所在が不明だと調査を進められないケースがある。骨子案は、所在が分かっている一部所有者でまず境界の案を確認すれば、公告などを経た上で調査できる仕組みを検討するとの方針を示した。国交省は、さらに具体的な手続きを詰め、来年の通常国会への国土調査法改正案の提出と併せ、省令を改正する考えだ。 

(2019/2/5 時事通信