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所有不明の土地、10年利用権…九州超える面積

 政府は、所有者が分からない土地に公園や店舗などを作れるようにする制度の概要を固めた。

 知事が事業者に10年間の土地利用権を与え、所有者が現れない限り利用権を延長できる。制度を創設するための特別措置法案を3月上旬に閣議決定して今国会で成立させ、来年夏の施行を目指す。

 所有者不明土地は、多くの場合、持ち主が亡くなっても相続登記が行われていない。有識者らでつくる民間の「所有者不明土地問題研究会」(座長・増田寛也総務相)の推計では、全国で約410万ヘクタール(2016年)に上り、九州の面積を上回る。土地利用には所有者の承諾が必要で、再開発や災害復興の妨げになっている。

 新しい制度では、事業者が所有者不明土地を活用したい場合、知事に事業計画を提出する。審査の結果、知事が事業に公益性があると判断した場合、「地域福利増進事業」に認定し、10年間の一時利用を許可する。自治体や企業、NPO法人などのほか、個人の利用も想定している。

(2018/2/19 読売新聞)