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嫡出推定、婚姻後は「現夫の子」 再婚禁止期間を撤廃―民法改正・法制審要綱案

 無戸籍者の原因となっている民法の「嫡出推定」制度見直しなどをめぐり、法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会は9日、中間試案をまとめた。女性が離婚後300日以内に出産した子を元夫の子と見なす規定に例外を設け、出生時に母親が別の男性と再婚していれば、再婚後の夫の子と推定することなどが柱。
 法制審は試案について意見を公募した上で答申をまとめる。法務省は早ければ来年の通常国会への民法改正案提出を目指す。嫡出推定規定が見直されれば、明治の民法制定以来初めてとなる。
 現行法では嫡出推定により、離婚後300日以内に生まれた子は原則、元夫の戸籍に入り、これを覆すには、元夫が父子関係を否定する「嫡出否認」の訴えを起こす必要がある。元夫の協力が得られず元夫の子と扱われるのを避けるため、出生届が出されないケースが少なくない。無戸籍者は今年1月現在で901人に上っている。
 試案では、結婚後200日経過後に生まれた子を夫の子とする規定について、200日以内であっても夫の子と推定するとした。離婚後300日以内に生まれた子を元夫の子と推定する原則は、再婚しない場合もあるため維持する。
 離婚直後に再婚して出産すると、元夫と現夫とで推定期間が重複するため、現行法は女性に100日間の再婚禁止期間を設けている。今回の見直しで重複期間がなくなるため、再婚禁止期間は撤廃される。

(2022/2/9 時事通信