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マンション“電気契約”に初判断 住民同士の規約は?

マンションの住民総会での、電気契約に関する決議をめぐる裁判の判決で、最高裁が、住民同士の事柄を定めた規約の効力について、初めて判断を示した。

この裁判は、北海道・札幌市のマンションの住民総会で、電気代を安くするために各戸が個別に契約するのではなく、全体で一括契約する決議をしたものの、反対した住民が応じず、変更ができなかったため、賛成した住民が反対した住民に損害賠償を求めたもの。

1審・2審は、「住民は総会決議の制約を受ける」と判断、訴えを認め、反対住民側が「電気供給は個人が決める権利がある」と上告していた。

最高裁は、5日の判決で、「総会決議は共有部分に関する事項を決定するものであって、個人の専有部分について効力を持つものではない」などと指摘、原告側の訴えを退けた。

住民同士の事柄を定めた規約の効力や範囲については、初判断となる。

(2019/3/5 FNN PRIME)