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県が太陽光発電設置に禁止区域

 岡山県は24日、急傾斜地など土砂災害の危険性が高い場所に太陽光発電施設の設置を禁止する条例案の概要を明らかにした。メガソーラーなど大規模施設が増える中、災害で損壊することへの住民不安を受けた対応で、2019年度中の施行を目指す。資源エネルギー庁によると、自治体が設置禁止区域を条例で定めるのは珍しいという。

 禁止するのは、砂防指定地▽地すべり防止区域▽急傾斜地崩壊危険区域▽土砂災害特別警戒区域—で、住宅などへの設置は除く。被害が及ばないと確認できるケースは、知事の許可で例外的に認める。禁止区域より被害予測が低い土砂災害警戒区域は「設置に適さない区域」とし、出力50キロワット以上を整備する場合は着工前の届け出を義務付ける。

 設置者の責務として、地域住民との適切なコミュニケーションなど8項目を設定。罰則規定はないが、違反した場合は指導や勧告を行い、それでも従わなければ設置者名を公表する。

 県は、西日本豪雨の際に県内外で斜面に設置されたパネルが崩落したり、県内の一部で災害の恐れなどからメガソーラー建設に反対したりする動きを踏まえ、条例制定を検討していた。県新エネルギー・温暖化対策室は「施設の破損や流出を懸念する住民の安全安心につながる条例にしたい」としている。

 概要は同室ホームページなどで公開している。県は2月25日まで意見を募り、6月定例県議会に条例案を出す方針。

(2019/1/24 山陽新聞デジタル)