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不動産取引書面のデジタル提供可能に――施行規則を改正

国土交通省は4月27日、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法(電子メール、Webページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)による提供を可能とするなど「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正など省令・告示を公布した。施行は5月18日から。

併せて、宅建業者等が重要事項説明書等のデジタルでの提供を適正・円滑に実施することができるよう、マニュアルを公表した。

今回の改正は「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(昨年5月19日公布)の一部の施行に伴うもの。具体的には、同施行規則で次の事項を規定する改正を行った。

▽書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法、▽書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)、▽書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)、▽書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)――など。

そのほか、「標準媒介契約約款」も所要の形式面の改正を行った。

また、マニュアル(重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル)は、「遵守すべき事項」や「留意すべき事項」などをまとめた。

(2022/4/30 新建ハウジングWeb)