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住まない実家=売れない「負動産」? 急増する相続放棄

住まない実家=売れない「負動産」? 急増する相続放棄

相続放棄はこんなケースで起きる

 亡くなった親族の遺産を受け継がない「相続放棄」が増えている。2018年は約21万件と、10年前の1・5倍に増えた。地方の地価低迷に加え、住む予定のない実家など引き継ぎたくない遺産だったり、疎遠な関係を理由に親族が相続を拒んだり。世代間で財産を引き継がない動きが広がっている。

 司法統計や人口動態統計によると、18年の死者は136万2千人で、単純計算すると相続放棄は1千人あたり154件。08年は死者114万2千人、相続放棄約14万5千件で、1千人あたり127件だった。死者も増えたが、相続放棄の急増がそれ以上に目立つ。

 相続時は不動産や預貯金とともに、借金などマイナスの資産も受け継ぐ。バブル経済崩壊後などには事業で失敗した親の借金を引き継がないように放棄するケースが目立った。故人(被相続人)の死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申請して手続きできる。

 「戦後最長」とされる景気拡大局面にあった最近も増えているのは、新たな要因がある。東京国際司法書士事務所の鈴木敏弘氏は「(実家の土地など)不動産が売るに売れない『負動産』になることを見越し、放棄を選ぶ人も多い」と話す。子が海外へ移住して相続を断ったり、被相続人の子やきょうだいがいなくて遠い親類が法定相続人となって放棄を選んだりするケースもあるという。鈴木氏は「最近は親族間の関係が薄くなりがち。遠い親戚の財産は『自分に無関係』と考える人が増えた可能性がある」とみる。

(2019/12/31 朝日新聞