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法務省、2020年度をめどに不動産登記法を見直し

 法務省は2020年度をめどに不動産登記法の見直しを進める。3月から「民法不動産登記法部会」を開催する。相続時の登記申請義務化が争点となる。

 2月28日には、金融財政事情研究会主催による「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」(座長=山野目章夫早稲田大学大学院教授)が、相続登記義務化や所有権放棄制度の導入などを提言した報告書を公表した。

 報告書では、所有者不明土地問題について、相続が繰り返される中でますます深刻化する悪影響を指摘。相続による土地所有権の移転が発生した場合には、相続人に登記申請を義務づけることを提言している。登記申請義務の対象に、土地だけでなく建物も含めることを検討課題に挙げている。登記申請義務を負う主体は、登記権利者および登記義務者とする案と、登記権利者のみとする案の2案がでている。

 義務化の実効性を確保するため、登記申請の履行負担を軽減することの必要性を指摘。登記申請義務に対する違反規定の検討も今後の課題として言及している。

(2019/3/4 新建ハウジングWeb)