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相続制度の見直し、配偶者優遇へ 改正民法案が可決

 高齢社会の実情を反映し、亡くなった人の配偶者が安心して余生を過ごせるよう相続制度を見直す改正民法が6日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくすることが柱。月内にも公布され、2年以内に順次施行される見通しだ。

 相続制度の見直しは1980年以来、約40年ぶり。ただ法改正で優遇されるのは法律婚の夫婦に限られ、事実婚同性婚は対象から外れており、多様化する家族のあり方への対応では課題を残した。

 改正法では「配偶者居住権」が新たに設けられた。自宅の資産を所有権と居住権に分け、配偶者が遺産として居住権を選べば、自宅の所有権が子どもや他人に渡ってもそのまま住み続けることができる。

(2018/7/7 朝日新聞